料金について
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※「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定する事が適当でないものを除く)から
租税、社会保険料、医療費などの必要経費を控除した後の収入をいいます。
※養護老人ホームにかかる費用徴収基準月額が 140,000 円を超えるときは、
該当費用徴収基準月額は 140,000 円とします。
※月の途中で入所し、若しくは退所し、又は委託し、委託を介助し、
若しくは委託を変更したときは、日割り計算によります。